eセールスマネージャーnano

eセールスマネージャーnano お申し込み

eセールスマネージャーnano サービス約款

ソフトブレーン株式会社(以下、「当社」という)は、当社が定めたこのeセールスマネージャーnanoサービス約款によって、eセールスマネージャーnano(以下、「本件ソフトウェア」という)を使用したサービスを提供致します。

第1条(目的)

当社又は当社が指定した業者が管理する、電気通信設備を介して電気通信回線に接続された自動公衆送信装置(以下、「本件サーバー」という)の全部又は一部を、当社が有する本件ソフトウェアの使用のために契約者に提供するとともに、当社が、本件サーバーの設定及び接続環境を保守・管理し、本件サーバーの機能及び本件ソフトウェアの使用権を契約者に設定するサービス(以下、「本件サービス」という)を提供する際に必要な条件を次条以下に定めるものとします。なお、当社は、契約者の事前の了承を得ることなくこの契約約款を変更することがあり、契約者はその改訂の発表後に本件サービスを使用することにより、その改訂を承諾したものとみなされることに同意します。この変更は当社のオンラインまたは当社が提供する手段を通じて随時契約者に発表します。

第2条(契約の成立)

本件サービスの契約(以下、「本契約」という)は、申込者が、当社所定の申込方法に従って申込をし、当社が承諾した場合に成立するものとします。但し、以下の場合には、当社は本契約を取消すことができるものとします。

(1)契約申込者が本件サービスの料金等の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき
(3)本件サービスの申込者が第24条(保守等による提供の中止)第1項の各号に該当するとき
(4)本件サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(5)申込者が当社または本件サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本件サービスを利用するおそれがあるとき
(6)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断したとき

第3条(契約申込の受付とサービスの開始)

当社が契約申込を承諾した場合、利用者に対して、サービス開始をメール またはその他の方法で通知します。

第4条(使用権)

本契約に基づいて当社が契約者に付与する唯一の権利は、本件サーバーに携帯通信端末等を用いてアクセスし、本件サーバー内にある本件ソフトウェアを使用する非独占的権利であり、この権利は第三者に譲渡することができないものとします。

第5条(契約期間、解約)

本契約の有効期間は、サービス開始月より1ヶ月間とします。但し、契約者が、当社所定の解約手続をしない場合には、自動的に1か月更新するものとし、その後も同様とします。
2. 契約者が本契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約の通知を当社に到達させることを要するものとします。なお、月内解約であっても、契約者は、月額料金全額並びに残存債務を支払うものとします。

3. 本条1項の定めにかかわらず、無料トライアルの有効期間については別途定めるものとします。

第6条(利用者数の追加・削減の取扱い)

1. 契約者が利用者数の追加・削減を希望する場合、契約者は当社所定の方法に従い申込をするものとします。
2. 利用者数の削減は一部解約として解約に準じて取扱うものとします。

第7条(対 価)

1. 契約者は本件サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、当月分の月額利用料全額を当社の定める方法により支払うこととします。対価の支払方法、支払い期限等については、別に定めるところによるものとします。なお、月額利用料については、一切日割り計算を行わないものとします。
2. 前項の規定に関わらず、将来の一定期間分の月額利用料を一括して支払うことは可能です。但し、この場合、途中解約や実際のサービス利用の有無に関わらず、当社は払い戻しを一切行わないものとします。

第8条(契約者の地位の承継)

契約者において、合併その他組織再編があった場合には、契約者は速やかに当社に通知するものとします。

第9条(契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名、商号、住所又は代表者に変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に通知頂きます。

第10条(遅延損害金)

契約者は、本契約に基づく契約者の支払義務について支払期日を経過してもなお支払がない場合、支払期日の翌日から支払い完了の日までの日数について、当社に対して、年14.6%の割合で計算して遅延損害金を支払うものとします。

第11条(著作権その他の権利)

1. 契約者は、本件ソフトウェアに関する著作権、商標権及びその他の全ての知的財産権が当社又はその他のライセンサー(以下、「ライセンサー」という)に独占的に帰属することを確認します。
2. 本契約において明示的に許諾される場合を除き、契約者に対して本件ソフトウェアに関するいかなる権利も許諾されないものとします。
3. 契約者は、当社及びライセンサーの本件ソフトウェアに対する著作権その他の全ての知的財産権を保護することに同意し、本件ソフトウェアが他のいかなる個人、企業または法人に対しても開示されることを防ぐため、必要な全ての措置を講じることとします。
4. 契約者は、本契約において明示的に許諾される場合を除き、本件ソフトウェアに関して使用、複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブル、又はリバースコンパイルその他これに類する行為をすることはできません。本条項は本契約終了後も効力を有することとします。

第12条(保証)

1. 当社は、本契約記載の条件に従って契約者へ本件ソフトウェアを使用許諾する権限を有することを保証します。
2. 当社は、本件ソフトウェアに関して、前項の保証以外に、事実上及び法律上の保証は、一切行わないものとします。

第13条(提供の廃止)

1. 当社は、都合により本件サービスの提供を全部または一部、一時的にまたは永続的に廃止できるものとします。
2. 当社が、前項の規定により本件サービスの提供を廃止するときは、契約者に対し廃止する日の1ヶ月前までに通知することとします。

第14条 (ユーザID及びパスワード)

1. 当社は、本件サービス利用のため、契約者に対し特定のユーザID及びパスワードを与えるものとします。
2. 契約者は、ユーザIDを第三者に貸与したり、第三者と共有しないものとします。
3. 契約者及び当社は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
4. 契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本件サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意したこととします。ただし、当社の故意または重大なる過失によりユーザIDまたはパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。

第15条 (自己責任の原則)

1. 契約者が、本件ソフトウェアの利用に伴い第三者(国内外を問いません。以下同じです。) に損害を与えた場合、第三者からクレームが通知された場合には、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本件ソフトウェアの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に対し当該損害の賠償を請求することができるものとします。
3. 当社は、契約者が本件サーバー上に登録したデータの損壊・滅失につき、一切の責任を負わないものとします。

第16条(情報の取り扱い)

1. 契約者は自己で運営するサーバー内のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己が為したか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. 当社は契約者が登録したデータの内容につき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
3. 契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社又はその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何らの損害等も与えないこととします。
4. 契約者は個人情報を取得・利用して、本サービスを利用する場合には、個人情報の主体から同意を得なければならないものとします。

第17条(禁止行為)

契約者は、本件サーバーを利用するにあたって、以下の行為をしてはいけません。
(1)猥褻、賭博、暴力、残虐などの情報を発信、送信の仲介、受信するなどの公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為もしくは犯罪のおそれのある行為
(3)他人の著作権、商標権等その他の権利を害する行為もしくは害するおそれのある行為
(4)他人の財産、プライバシーを害する行為もしくは害するおそれのある行為
(5)他人の名誉、信用を毀損する行為もしくは毀損するおそれのある行為
(6)有害プログラムを含んだ情報(コンピュータウィルス等)を発信、送信の仲介、受信する行為
(7)その他法令に違反する行為

第18条(関係者の使用)

1. 契約者が契約者の従業員その他契約者の関係者(以下、「関係者」という)に本件サービスを利用させる場合には、契約者は、関係者に対しても、契約者と同様に本契約を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、関係者が故意または過失により、当社又は第三者に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を契約者の行為とみなして、本契約の各条項が適用され、連帯して損害を賠償するものとします。

第19条(ソフトウェア利用に関する質問方法)

当社は、本件ソフトウェアの利用に関する質問を問い合わせフォーム及びメールにて受付け、原則的に受付日または翌営業日の当社営業時間内にサポート担当者よりご回答差し上げます。但し、本件ソフトウェアの一般的な利用方法を超える範囲のご質問の場合、ご回答までに期日を要する場合があります。
 当社営業時間 -- 平日 9:00~12:00,13:00~17:00                 (土日・祝日,当社規定休業日を除く)

第20条(サーバー等設備の障害)

1. 当社は、本件サーバー及び本件ソフトウェアの不稼動を含む稼動不良に対する原因調査及び修復を自己の費用と責任で、速やかに行うものとします。但し、原因調査および修復に最善の努力を尽くしても解決しない場合、あるいは、契約者の故意又は過失に基づく場合については、当社は一切責任を負わないこととします。なお、契約者は、本件サービスの品質向上のため、当社が本件サーバー上における契約者の操作ログを取得することに同意するものとします。
2. 当社は、本件ソフトウェアの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限り速やかに契約者にその旨を通知するものとします。
3. 当社は、本件サーバー等設備のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4. 当社は、本件サーバー等設備の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。) を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

第21条(機密情報等)

1. 当社は、本件サービスの利用により本件サーバーに蓄積された契約者の情報につき、法令により必要とされる場合又は本契約上必要とされる場合を除き、契約者の同意なくしてこれにアクセスせず、かつ、第三者がこれに不正にアクセスすることを防御すべく、善良なる管理者の注意義務をもってこれを保管するものとします。
2. 本件サーバー又は本件ソフトウェアの不具合により、前項の契約者の情報が漏洩又は破壊され契約者が損害を被った場合、当社は契約者に対し、本件サービスの対価として当社が契約者より受領した金額(但し、契約期間が12ヶ月を超える場合は12ヶ月分相当額)を限度としてこれを賠償するものとし、その他の事由に基づく損害及び前記金額を超える損害については、当社は一切その責めを負わないものとします。
3. 契約者は、本件ソフトウェア及びその情報について機密を保持するとともに、契約者の従業員、代理人等契約者の関係者にかかる機密を保持させ、本契約に別段の定めある場合を除き、その一部をも複写・開示して第三者の利用の便に供してはならないものとします。
4. 契約者及び当社のいずれも、本契約により知り得た他方当事者の秘密情報を、他方当事者の事前の書面による同意なしに、第三者に開示しないものとします。但し、以下の場合には、その情報は秘密情報とはみなされないものとします。
(a)既に一般に入手可能なもの
(b)かかる情報を知るに至った当事者の責めに帰すことなく一般に入手可能となったもの
(c)法令により開示が要求されるもの(かかる開示が要求される限度で)
(d)それを受領した時点で、他方当事者に既に知られているもの
5. 本条における両当事者の秘密保持義務は、本契約の終了後も効力を有するものとします。

第22条(個人情報)

1. 当社は、契約者から預託された個人情報については、本契約の目的達成に必要な範囲を超えて利用せず、また、その漏洩を防止する安全管理のために必要かつ適切な措置をとることとします。
2. 当社は、契約者から預託された個人情報を、利用目的の達成に必要な場合を除いては、契約者の同意なく、第三者へ再委託しません。また、再委託する際は、本約款と同等以上の義務を規定した契約を再委託先と締結します。

第23条(使用制限)

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本件サービスの利用を制限することができるものとします。

第24条(保守等による提供の中止)

1. 当社は、次の場合には、本件サービスの提供を中止又は停止することができるものとします。 なお、サービス停止により契約者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとし、本規定は他の規定に優先して適用されるものとします。
(1)契約者が支払期日を経過しても第6条に規定する本件サービスの対価を支払わない場合その他本契約に違反した場合
(2)本件サービスの対価の支払い決済に用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合
(3)本件サービスの提供設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(4)電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
(5)前条(使用制限)の規定により、本件サービスの使用の制限を行っている場合
2. 当社は、前項の規定により本件サービスの提供を中止又は停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知することとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第25条(契約終了後の処理)

1. 本契約終了後、契約者は自己の責任において、当社から許諾された本件ソフトウェアの使用を直ちに終了することとします。
2. 当社は、本契約終了後、契約者の登録データを削除するものとします。
3. 前条第1項(1)(2)を理由として本件サービスが中止または停止された場合、当社はアカウントを停止し、契約者の登録データを削除することができるものとし、本件サービスが中止または停止された日から起算して14日以内に対価が支払われない場合には当社は本契約を解除できるものとします。
4. 当社は、無料トライアル終了後、自動でアカウントを停止し、契約者の登録データを全て削除するものとします。
5. 契約者は当社の登録データ削除に対し、一切の異議を述べないものとし、当社は登録データ削除から生じる契約者の損害を一切負担しないものとします。

第26条(債務不履行)

1. 当社の故意又は重過失の場合を除き、契約者が本件サービスを全く使用できない状態(以下、「使用不能」といいます。)に陥った場合であっても、当社は、一切の責任を負わないものとします。なお、当社の故意重過失により、当社が賠償責任を負うことになった場合でも、当社は、本契約で特に定める場合を除き、月額利用料の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を賠償額の限度とします。
2. 本件サーバー等設備にかかる電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が使用不能となった場合、当社は、損害賠償の責任を負わないものとし、例外的に、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から損害賠償を現実に受領した場合には、その損害賠償額を限度として、第1項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3. 本契約各条に定められた責任制限に関する事項を除き、当社の故意又は重大な過失により、契約者又は契約者の顧客に損害を与えた場合であっても、当社は、本件サービスの対価として当社が契約者より受領した金額(但し、契約期間が12ヶ月を超える場合は12ヶ月分相当額)を超える損害については、一切その責めを負わないものとします。

第27条(協議)

本契約およびそれに付随する契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い契約者・当社協議し、円満に解決を図るものとします。

第28条(合意管轄)

本契約またはそれに付随する契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

平成23年10月31日制定

平成25年5月30日改定

平成25年12月12日改定

上記「eセールスマネージャーnano サービス約款」を承認します。